特定技能制度
特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。
特定技能1号
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
- 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
- 所属機関または登録支援機関による支援の対象
- 原則、家族帯同は不可
- 在留できる期間は5年まで
- 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
- 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
- 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
- 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
- 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
- 付与される在留期間は3年、1年又は6月
雇用における注意点
1. 受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
〇 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 など - 受入れ機関自体が適切であること
〇 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など - 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
2. 受け入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び ハローワークに定期又は随時の届出を行う
3. 1号特定技能外国人の支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
4. 分野別の協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。 協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。
5. 届出について
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期又は随時に行わなければなりません。受入れ機関の届出不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。