About us

会社概要

当社は、インドネシア国籍に特化した職業紹介サービスを提供しています。インドネシア出身の優秀な人材を、日本企業へご紹介し、両国の架け橋となることを目指しています。高い適応力と勤勉さを持つインドネシア人材が、さまざまな業界で活躍しています。信頼性の高いサポートを通じて、企業と求職者双方に最適なマッチングを実現します。

社名
合同会社HIRO TOWER(ヒロ タワー)

所在地

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-5-13-401

電話番号

050-6879-2491

設立年月日

2023年12月

代表者

FELIX WIJAYA

事業内容

  • 有料職業紹介 (27-ユ-304355)
  • 登録支援機関(22登-007522)
  • 求人・採用活動に関するコンサルティング
  • 語学学習事業(インドネシア語・日本語)
  • インドネシア共和国から人材の送り出し事業
  • 通訳・翻訳事業

資本金

500万円

当社の特長

複雑な手続きを代行・サポート!

書類作成等の複雑な業務を当機関で一部代行し、その他の業務も一緒にサポートをいたしますので、ご安心ください。

外国人の就労に長い経歴や実績がある!

当機関では、技能実習生や特定技能をサポートしている長い経歴を持スタッフがおりますので、的確なアドバイスを与えます。

特化している専門卒の人材がたくさん!

母国では、特化している専攻を卒業している方や資格保有の方なので、御社にとっても即戦略な人材です。

充実なアフターサービス!

配属後も、定期的に問題等をヒアリングし、外国人人材も安心して働けます!

出入国及び家探しのサポート!

不動産屋さんと業務提携しているので、住宅探しの心配はありません

services

ヒロタワーからのサービス

HIRO TOWERの支援内容

入国に当たっての手続きに関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヵ月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)

入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも・特定技能所属機関が連帯保証人となる。・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる。のいずれかの支援を行う。 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続きの補助を行うことが求められます。

特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)延滞なく実施する必要があります。

法令の規定により、外国人が履行しなければならない国等の機関に対する届出その他の手続きに関する事項及び必要に応じて同行し手続きを補助する。

自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと

1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、延滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地 域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受け入れ側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動に関する支援

特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3ヵ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。なお、面談は対面により直接話しをする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません。

HIRO TOWERの強み

インドネシアに特化している優秀な人材を確保しています。

専門卒及び資格保有者の人材を確保しておりますので、御社のニーズに合わせて人材の受け入れ及び支援に自信があります!

インドネシアでも直営している語学学校なので、安心です!

日本語及びビジネスマナーなどの育成も当機関の直営学校が担当しておりますので、安心して採用してください。

5業種に強い支援

当機関の職員は支援実績が豊富なので、的確に日々の支援をお任せください!

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